佐賀自然史研究会会則 (1993年11月13日制定)
1  本会は佐賀自然史研究会と称する.
2 
本会は次のことを目的とする.
(1)佐賀県の自然の調査・研究・記録
(2)郷土の自然に関する情報の提供
(3)郷土の自然観察教育への寄与
(4)自然科学(生物)を探究する人材の育成
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本会は上記の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1)研究発表会,講習会,観察会などの開催
(2)原則として年1回の会誌の発行
(3)年数回の会報(ニュースレター)の発行
(4)佐賀県の自然に関する資料・情報の収集,整理ならびに会員への提供
(5)その他,役員会が必要と認めた事項
4  会員は本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納めた者とする.
5  会員は会誌・会報の配布を受け,本会の事業に参加できる.
6  本会には次の役員をおく.
会長(1名),副会長(1〜2名),事務局長(1名),運営委員(若干名),監査(2名),編集委員(若干名)
役員の任期は2年とし,再任を妨げない.役員は総会で選任する.
7  総会は原則として年1回開催する.総会の議事は出席会員の過半数の賛否により決定する.総会に付議する主な事項は次のとおりである.
(1)会務報告 (2)決算報告 (3)役員改選 (4)会務計画 (5)予算審議
(6)会則変更 (7)その他役員会が必要と認めた事項
8  本会に入会するには,1年分の会費を添えて申し込む.退会する場合は,退会の意志を事務局に届ける.ただし,退会のとき,すでに納めた会費は払い戻しをしない.
9  会計年度は1月1日より12月31日迄とする.
10  会費は年額一般会員3,000円,学生会員2,000円,賛助会員1口10,000円とし,前納制とする.学生会員の場合は指導教員の証明を必要とする.賛助会員とは,佐賀自然史研究会の趣旨に賛同する個人または団体とする.
11  本会の経費は,会費とその他の収入をもって充てる.
12  本会の事務局は,事務局長宅におく.
13  本会則を変更するためには,総会の議決を経なければならない.
付則
1
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3
本会則は,2003年2月8日に改正し,同日より施行する.
本会則は,2012年2月11日に改正し,同日より施行する.
本会則は,2023年2月11日に改正し,同日より施行する